※入会申し込みの方は、本規約を最後まで確認した上で、下記にある申し込みボタンへお進みください。

一般社団法人おおいたスペースフューチャーセンター 会員規則

第1章 総 

本会員規則は、一般社団法人おおいたスペースフューチャーセンター(以下「当法人」という)の会員制度について定めるものとする。

(活動目的)

第1条 当法人は、民間企業主体で宇宙・スペースポートをキーワードに、宇宙関連情報の提供並びに衛星データの利活用促進、新サービスの共創や人材育成などを通して、地球環境保全及び宇宙関連産業の発展に寄与し、もって国民の安全安心の確保、国民経済の健全な発展及び国際社会への貢献し、持続可能な社会発展のためのエコシステムを構築することを目的とし、その目的に資するために次の事業を行う。

なお、当法人は特定の事業者や自治体のみを支援する団体ではなく、各事業に資する活動を広く行うために設立された非営利型の一般社団法人である。

(1)有識者による宇宙利用及び衛星データ活用に関する技術並びに情報の提供

(2)宇宙関連ビジネスに関する情報交換並びにビジネスプランに関するイノベーティブな対話の場の提供

(3)上記(1)、(2)により創出されるアイデアやサービスなどの事業化の支援、並びに国や大分県による基盤整備や民間リスクを軽減するための実証機会の提供等に係る継続的な施策提言

(4)宇宙関連ビジネスの発展に資する人材の育成

(5)宇宙及び宇宙ビジネスに関する技術、経営等の調査研究

(6)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

(本規約の範囲)

第2条 本規約は、当法人の定款第5条に定める会員に適用される。

第2章 会員資格

(会員種別・会員資格)

第3条 当法人の会員は、当法人の指定する手続に基づき本会員制度への入会を申し込み、理事会にて入会を承認された法人、団体または個人であり、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1)正会員:当法人の目的に賛同して入会した企業や団体、並びに自らの専門性を活かし当法人の運営に積極的に協力する個人とする。

(2)賛助会員:当法人の事業を賛助するため入会した団体
(原則として地方自治体、政府関連機関等の公的機関や非営利を目的とした団体とする。)

(3)名誉会員 当法人に功労のあった者、又は学識経験者で社員総会において推薦された者

第3章 入会と退会

(入会)

第4条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の入会申込書により申し込み、理事会の承認を得なければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。

(入会不承認)

第5条 当法人の会員になろうとする者に、次の各号に掲げるいずれかの事由が該当する場合、当法人は入会を承認しない場合がある。

(1)入会申し込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合。

(2)過去に当法人から会員資格を取り消されたことがある場合。

(3)入会申込書提出後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合。

(4)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総 会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済 的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者である場合。

(5)その他、当法人が、会員として認めるにつき不適当な事由があると判断した場合。

(入会金及び年会費)

第6条 入会金及び会費は以下の各項に定める通りとする。

正会員は、本条に定めるところに従い、入会金及び年会費(以下「会費等」という)を当法人が発行する請求書により、指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払わなければならない。

2 入会金は、入会時に一括にて支払うものとし、年会費は当法人が定める支払期日までに、一括又は2分割にて支払うものとする。

3 初年度の年会費は、第1四半期に入会する者は全額を、第2四半期に入会する者は3/4を、第3四半期以降に入会する者は半額をそれぞれ当法人が定める支払期日までに支払うものとする。

4 会費等の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

  (1)正会員 ①企業正会員:入会金 なし 年会費 20万円

        ②個人正会員:入会金 なし 年会費   5万円

  (2)賛助会員:入会金 なし 年会費 なし

5 会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

(有効期間)

第7条 当法人の事業年度(毎年4月1日から翌年3月31日)をもって、会員資格の有効期間とする。

2 初年度の会員資格の有効期間は、入会した日から当該事業年度末日までとする。

3 会員資格は、第10条による退会の申し出、または第11条による除名もしくは第12条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとする。

4 期間満了日の1ヶ月前までに、会員から当法人に対し、退会届を提出した場合を除き、更に会員期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。

(変更の届出)

第8条 会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。

2 当法人は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を 負わないものとする。

(会員種別の変更)

第9条 会員は、理事会の承認を得て、その会員種別を変更することができる。

(退会)

第10条 会員は、退会をしようとする時は、当法人所定の退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。

(除名)

第11条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議により当該会員を除名することができる。

(1)当法人の定款または、法人の定める規則に違反したとき。

(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他の除名すべき正当な理由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名したときは、除名した旨を当該会員に通知しなけれ ばならない。

(会員資格の喪失)

第12条 会員は、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)前2条の規定により、退会又は、除名されたとき。

(2)会費等の納入が支払い期限から、1年以上経過する日までなされなかったとき。

(3)総正会員が同意したとき。

(4)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。

第4章 会員の権利と義務

(会員の権利)

第13条 正会員は、以下に掲げる権利を有する。

(1)当法人の社員総会における各1個の議決権

(2)当法人の理事を選任する権利

(3)当法人の出版物を割引料金で購入する権利。

(4)当法人が主催・共催する研修会、セミナー等に割引料金で参加する権利

(5)メーリングリストに登載し、メール等による情報提供を受ける権利

(6)当法人が運営する「スペースベースQ」を会員として利用する権利

(「スペースベースQ」において、ワーキンググループの設置、法人正会員の事業紹介)

2 賛助会員は、以下に掲げる権利を有する。

(1)当法人の出版物を割引料金で購入する権利。

(2)当法人が主催・共催する研修会、セミナー等に割引料金で参加する権利

(3)メーリングリストに登載し、メール等による情報提供を受ける権利

(4)総会へオブザーバーとして参加できる権利

3 名誉会員は、以下に掲げる権利を有する。

(1)当法人の出版物を割引料金で購入する権利

(2)当法人が主催・共催する研修会、セミナー等に割引料金で参加する権利

(3)メーリングリストに登載し、メール等による情報提供を受ける権利

(会員の義務)

第14条 会員は、当法人の定款、本規約その他当法人が定める規約、規程及び当法人との間で合意をした約定を遵守しなければならない。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第15条 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただ し、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品 は、これを返還しない。

(会員情報の取り扱い)

第16条 会員は、当法人に対して提供した会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。

(1)会員が提供する各種サービスや当法人の活動を会員に知らせる必要がある場合。

(2)会員情報をあらかじめ会員承諾のもと、当法人のホームページや販促物等に掲載する場合。

(3)当法人の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合。

(4)当法人が、会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合。

(5)個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など。

第5章 本会員規約の改廃

(規約の改廃)

第17条 この規約の改廃は、社員総会の決議を経て行う。

第6章 その他

(免責及び損害賠償)

第18条 戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止または一時停止せざるをえなかった場合、当法人は一切責任を負わないものとする。

2 会員は、当法人が提供する特典および当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。

3 会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当法人は一切責任を負わないものとする。

4 会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。

5 本規約に違反した会員に対し、当法人は告知なしにサービスの利用停止、会員資格の取り消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。

6 登録メールやパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当法人に重過失がある場合を除き、当法人は一切責任を負わないものとする。

7 他会員の情報が不正確または虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害および不利益について当法人は一切責任を負わないものとする。

8 当法人は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。

9 万が一、当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当法人は間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、当法人が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。

10 会員が退会・会員資格の取り消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

(条項等の無効)

第19条 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないもの とする。

(合意管轄)

第20条 本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、大分地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

(協議事項)

第21条 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

附  則

本会員規約は、令和3年2月26日より施行する。

本会員規約は、令和4年8月 1日改訂し、施行する。
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